主体構造部(鉄骨及び鉄筋、コンクリート)と償却資産申告

主体構造部とは

主体構造部は、固定資産評価基準に定義付けされている部材です。よく混同されますが、建築基準法における主要構造部とは、若干違います。

主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段で耐火性能等を考察する際に活用される部分となります。

他方で主体構造部は、基礎、柱、梁、壁体、床版、小屋組、屋根版等、家屋の主体となる構造部分のことであり、建物の骨組(構造)として成している部分に当たります。

上記2つは似ていますが、例えば最下階の床や基礎部分は主要構造部には含まないが、主体構造部には含むといった細かな違いがあります。

償却資産申告にする鉄骨及び鉄筋、コンクリート

それでは、鉄骨(鋼材)や鉄筋、コンクリートは全て償却資産申告しなくてよいのでしょうか。答えとしてはケースバイケースです。

元々、償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。すなわち、土地及び家屋評価に含める部分は申告する必要はございませんが、逆に当該評価に含めていない部分は申告する必要があります。

主体構造部における家屋、償却資産の判断方法

例を挙げて説明します。ビルの屋上に設備(室外機、キュービクル等)を配置する際に架台(基礎相当部分)を施工することがあります。

その架台の取扱いは、明確に家屋評価基準には載っていません。すなわちグレーな部分となります。

母屋として一体性があるかどうか、家屋自体の効用を上げているか等の家屋要件が基本部分になってきます。

しかし、このような問題は現地調査等の分析をしたからといって、グレーな位置づけから白黒(家屋か償却資産か)つけるところまで確定させることは困難と考えています。

なぜなら、管轄自治体の評価スタイル自体が誤っているや、対象建物の特徴から個別的に家屋か償却資産かの区別の仕方を自治体側が誤っていると主張したとしても、上手くいくケースの方が少ないです。

それは上述のとおり、グレーな部分だからです。

そのため、こういった類の解決には、基本的に管轄自治体が家屋評価に含めているかどうかが鍵となってきます。

新築時においては、家屋評価の資料は原則として課税年度当初にならないと確認することができないため、償却申告申告書提出の年始時期には間に合いません。

このような場合は当事務所にご依頼いただければ、現地調査は当然ながら管轄自治体にもヒアリング等を行い、しっかりと自治体の評価方針を確認します。

それに従って、適切な償却資産申告のお手伝いをさせていただきます。

既存建物においては、家屋の評価資料を請求することができますので、新築建物と同様に当事務所にて現地調査及び当該資料を確認し、償却資産申告の内容が過不足なく正しいかどうかチェックさせていただきます。

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