償却資産の申告誤り

  • 対象建物
    特殊工場倉庫兼事務所(本社)
  • 建築年
    平成後期
  • 修正論点
    電気設備(幹線設備、動力設備等)
    給排水衛生設備(衛生器具設備、屋内給排水設備等)
    空調設備(機器設備等)
    冷凍冷蔵設備(防熱設備)

概略

所有者側にて償却資産申告が誤っていた案件になります。設備全般を通して大小問わず、家屋と断定できる部分が償却資産として申告されておりました。

特に対象建物は低温作業場や冷凍保管室を設けており、それらに基づく設備は特定業務と位置付けされ償却資産扱いで問題ないのですが、その他の事務所等で用いられている設備は家屋部分となり申告不要なのですが、その振り分けが適切に出来ていなかったです。

チェックポイント

償却資産申告については、固定資産台帳から適宜該当項目を抽出する必要がございますが、なかには一つの項目で部分的に申告不要(家屋と償却資産が一つの項目になってしまっている状況)となっている場合がございます。

これは固定資産台帳の登録時に細かく分けて計上しなかったため起こりうる現象で、当事務所代表は台帳計上当初の見積書にて詳細項目まで全て確認いたします。

また償却資産のチェックに関しても、家屋と同様に特定の論点が際立ってある訳ではなく、全般的にミスが生じているケースの方が多いため、あらゆる方向から見直しをする必要がございます。

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