償却資産の申告ミスはなぜ起きる?「建物付属設備」の区分

償却資産の定義

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものを言います。

事業用資産に限定されるため、家庭用資産では馴染のない資産ですが、会社の経理担当目線では厳格に把握しなければならないものとなっています。

償却資産と土地・家屋について

償却資産を考えるうえでポイントとなるのは、土地及び家屋以外の資産である点です。

すなわち控除法によって考えるわけです。先に土地と家屋を考えたうえで残りの資産を償却資産として償却資産申告書に記載します。

ここでポイントとなるのは家屋です。なぜなら土地は購入費や造成費等が含まれるものの、償却資産と区別がし易いためです。(現に多くの自治体サイトでの償却資産の説明では、家屋との対比がほとんどです。)

では、「家屋」とは何でしょうか。

固定資産税・都市計画税の家屋においては、不動産登記法上の建物と同義とされており、以下のとおりになります。
(不動産登記規則第111条)

「家屋」とは構造上、家屋の三要件(外気分断性、土地への定着性、用途性)を満たし、且つ永続性も認められる資産を指します。

償却資産の申告ミスについて

家屋定義はさきほど述べましたが、やや分かりにくい部分もあるかと存じます。端的に言いますと、家屋評価に含まれていない部分は、全て土地もしくは償却資産です。土地は上述のとおりであり、資産項目を考える際にほとんど議論には入らない部分です。

そうなると、一般的に建物と言われる部分のうち、家屋評価に含まれていない部分を探す必要が出てくるわけです。そこが難しく、申告ミスを招きます。

なぜなら、経理担当者も税理士もほとんどが家屋評価を経験していないためです。イメージがしづらいのです。

精緻な償却資産申告を目指して

確実に過不足なく償却資産を申告するためには、家屋評価経験者に確認いただくことが間違いないです。その点、当事務所代表は市役所にて固定資産税の家屋評価実務経験者であり、自治体の固定資産コンサルも経験しております。

各図面や見積書は全て確認し、細かな項目ごとに分けて償却資産該当部分をピックアップいたします。

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