
病院やホテルは建築基準法の観点から特殊建築物に該当しますが、固定資産評価上においても、やや特殊な部類に入ります。
そこで業種形態から見た「家屋」、「償却資産」について、論点となる部分を中心に記載します。
躯体…原則、所有者(家屋)
内装…自用の建物にて開業
| 所有者 | |
| 家屋 | 内装全て |
| 償却資産 | 外構等はあるものの、内装に関してはなし |
所有者:内装全て(家屋)
テナント開業
| 所有者 | テナント | |
| 家屋 | 下地材等、建築時の施工部分 | なし |
| 償却資産 | 外構等はあるものの、内装に関してはなし | 仕上のうち表面材料等でテナント負担部分 |
病院やホテルの場合、使用形態が複数ございますが、固定資産評価の場合、誰が施工負担したかが重要となります。
自用の建物で運営している場合、内装全てが家屋評価となります。
他方で、例えばテナントとして入居し病院やホテル運営しているのであれば、テナント側は、仕上材のうち下地を除いた箇所だけ負担しているケースが多いです。その場合、実質的に施工負担した仕上箇所だけが償却資産の申告項目となります。
専用設備…自用の建物にて開業
| 所有者 | |
| 家屋 | 厨房機器の一部※ (システムキッチン、流し台、コンロ台、レンジフード) ダムウェーター 医療用機器全て 寝台用エレベーター その他の設備(動力、電力、給排水、衛生及び消防等) |
| 償却資産 | 厨房機器の一部※ (食洗機、冷凍冷蔵庫、調理台、製氷機等) その他(外構部分等) |
まず、居宅にも備わっている設備(キッチン、お風呂、電灯、給排水等)に関しては、原則として家屋評価となります。
他方で、病院の医療用機器や医療用の寝台エレベーター、ホテルの事業用厨房設備等は償却資産の申告項目となります。
テナント開業
| 所有者 | テナント | |
| 家屋 | 専用以外の設備(動力、電力、給排水、衛生及び消防等) | なし |
| 償却資産 | 外構等はあるものの、設備に関してはなし | 施工負担した全ての設備(厨房機器、医療用機器等) |
テナント開業の場合、通常の設備については原則として所有者が家屋として課税負担します。
他方で、テナント側は施工負担した全ての設備が償却資産の申告項目となります。
※厨房機器(システムキッチン、流し台、コンロ台、レンジフード)に関しては、実際の使用形態ではなく、機器自体がどの目的用(居宅用、事業用)として作られているかが重要です。
したがって、例えば併用住宅として小さな喫茶店を営んでおり、居宅用のシステムキッチンや流し台を使用しているのであれば、原則として家屋課税となります。
但し、自治体によっても細かな判断は分かれているので、二重課税とならないためにも個別に確認は必要となります。
判断に迷っている場合は、当事務所が確認できますのでお気軽にご連絡ください。