- 対象建物
中層特殊建築物(支店扱い) - 建築年
平成中期 - 修正論点
用途(事務所→店舗)
数量(主体構造部)
評点項目(仕上等)
補正(設備等)
概略
1棟全体にて細かな評価誤りが複数あった案件になります。まず特殊なビジネスモデルを展開している企業様の建物であり、評価上の的確な用途は見当たらない状況でした。そのため、自治体としては評価用途を事務所と判定しておりました。
しかし、部屋構成等の実態面から店舗が適切であると判断し、客観的な論拠に基づくロジックを組んで書類作成しました。
また評価内部においても、細かな数量や評点項目等にて間違いが散見されたため、見積書及び図面を確認し修正の申出を行いました。
結果、一部分は認められなかったものの、大半の項目で認められる結果となりました。
チェックポイント
本件に関しては自治体側が積極的に評価見直しを行い、評価増となる部分についても、評価修正の処置が行われました。(トータルとしては評価減に落ち着いております。)
自治体は地域ごとに様々な性格を有しており、積極的に修正を行う市町村と極めて保守的な市町村が存在しております。
今回は前者のパターンでした。積極的に動く市町村の場合、評価減の箇所を認めていただける分、他の評価増となる部分も徹底的に見直すため、修正申出について所有者の意向も確認することが重要となってきます。
他方で保守的な市町村の場合は、明らかな評価誤りについても検討いただけない可能性があり、その場合は3年に一度の審査申出を活用し、評価内容を正していくことが当事務所として求められている部分と思料しております。